自分が好みのタイプの不動産
契約書に手付けであることの記載はあっても、目的の記載がない場合は、民法上、解約手付と推定されます。
手付金は、物件の引渡し前に売主に対して支払われます。
これらの金銭を支払った後、売主が倒産したような場合は、物件が引き渡さ取り戻しが保証される場合とは?宅建業者は不動産売買に仲介、代理として関与する以外に、自らが売主となる場合があります。
この場合には、支払い済みの手付金を取り戻せる制度があります。
取り戻すため登記簿に権利者と記載されている者を真実の権利者であると信じた善意の第三者は保護されるでしょうか。
結論から言えば、保護されません。
真実の権利をもたない者から権利を譲り受けるということは本来あり得ないからです。
このことを「登記には公信力がない」と言います。
ただし、例外があります。
「通謀虚偽表示」を理由に契約の無効を主張するケースと、詐欺を理由に契約を取り消すケースです。
前者の「通謀虚偽表示」とは、当事者の合意により、実際には土地を売っていないのに売ったものとして登記するものです。
後者は詐欺にかかり編されて土地を売った人が売買契約を取り消したのに、登記がまだその人に戻っていないという状況と考えてください。
両ケースとも、登記は真実と合致していないので無効です。
善意の第三者が登記上の所有者を真実の所有者だと信じて土地を買った場合は、民法の規定(94条2項、96条3項)によって保護されます。
上のような例外を除けば、登記簿の内容を信じても保護されないことがありますから、自衛手段を講じなければなりません。
たとえば、登記簿に記載された所有者が権利を取得したばかりである場合、なぜ買ったばかりの不動産をすぐに手離すのか不審に思われます。
その場合は、登記簿を見て前の所有者に連絡をとり、権利移転の事実があるかどうかを確認することも必要でしょう。
都税事務所や市役所の固定資産税課で事情を話し、固定資産課税台帳を閲覧し、売買物件の税金を誰が支払っているのかを調査するのも有効な手段です。
登記簿に記載された人が所有者でないというケースは、あまり多くはないでしょう。
起こり得るということは知っておかなければなりません。
信頼できる業者を選び、常識的で合理的な取引を行うことが、失敗しないための一つの対策になります。
未成年者が自分の財産を売却しようとするときは、法定代理人の同意が必要になります。
同意を得れば、自ら第三者との間で売買契約を締結することができます。
法定代理人の同意がないままに売買契約が結ばれた場合には、未成年者本人は法定代理人が、その契約行為を取り消すことができます(民法4条)。
売買契約が取り消された場合、その契約は遡って無効とされます。
したがって、未成年者から土地を購入した買主はその土地を返し、支払った売買代金の返還を請求することができます。
注意しなければならないのは、返還請求できる金額は未成年者の手元に残っている金額分に限られるということです(民法121条)。
未成年者が受け取った代金を全部使ってしまってから契約の取消しを行った場合、代金の返還請求はできません。
未成年者が結婚した場合は、成年者として扱われます(民法753条)。
法定代理人が未成年者に処分を許可した財産については、未成年者単独の法律行為は完全に有効とみなされます(民法5条)。
法定代理人が処分の目的を限定した場合は、その範囲内でしか処分することができません。
たとえば、土地に抵当権を設定することを許可しただけなのに、その範囲を越えて土地を売却した場合、その行為は有効とは認められません。
取引の相手方が未成年者かどうかは戸籍謄本で確認できます。
戸籍謄本は自由に見ることはできないので、疑問があれば相手方から戸籍謄本を呈示してもらうことが必要です。
なお、民法では禁治産者と準禁治産者の行為能力も制限されます。
前者は後見人が代理人となり、後者は保佐人が不動産売買などの重要な行為につき同意を与えることとされています。
法人を相手にする場合は、誰が代表者かをチェックする必要があります。
法人が行う対外的取引は、法人の代表者によって行われます。
代表者でも独断で何でもできるわけではなく、法律やその法人の定款に従わなければなりません。
たとえば、その中には次のような事柄が含まれています。
株式会社が所有する土地を売却することは、その会社の規模、不動産の面積・価値などにもよりますが、「重要な財産の処分」に当たり、取締役会の承認を要する場合が少なくありません。
ある会社から土地を買ったが、その直後に社長が交替し、新社長から「土地取引は前社長が取締役会の承認を得ないで行ったものだから無効です。
土地の引渡しはできません」と言われ、訴訟に持ち込まれたとします。
法人と不動産取引を行う場合は、法人の登記簿謄本を取り寄せて代表者を確認し、役員会の議事録を提示してもらって、内容をチェックすることが必要になります。
契約書には、通常代表者印として登記所に印鑑届が出されている実印が使われます。
したがって、契約書に押されている印鑑と印鑑証明を照合することも必要です。
役員会の議事録を調べること法人との不動産売買においては、代表者の確認、印鑑の照合、役員会の議事録のチェックを行ってください。
その他、宗教法人の場合には信者等への公告が必要ですが、そのほかに法律で特別の要件が付されていないかどうかも調べてみることが大切です。
相続人が被相続人とどういう関係にあるかを知るには、被相続人の出生まで遡り、身分関係を調査する必要があります。
身分関係はすべて戸籍簿に記録されています。
新戸籍を編成し、途中で他の戸籍に入った場合は、元の戸籍から除籍されていますので、その除籍された戸籍も調べます。
配偶者はどの場合でも常に相続人となる。
被相続人の子が相続の開始前に亡くなっている場合、あるいは相続欠格、廃除により相続権をもたない場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続するものとされている(民法887条2項)。
民法の定める相続の順位相続欠格とは、相続人が被相続人を殺害するなどの行為をしたとき、相続権がなくなること。
排除とは、相続人が被相続人を虐待、侮辱などをしたことによって家庭裁判所の調停は審判により相続権がなくなること相続人が数人いるときは、相続財産は共有となります。
相続財産を処分する場合、共有者である相続人全員の同意が必要になります。
そのような不動産を購入する場合は、相続人全員が売主になります。
相続財産を具体的に分ける協議を遺産分割協議と言います。
この協議が成立する前は、相続人全員の同意がないかぎり、相続財産を有効に取得することはできません。
数人いる相続人のうち、1人の相続人との間で相続財産の売買契約を行っても、全部についての所有権を取得することにはなりません。
契約は無効になるのではなく、その相続人の共有持分のみを取得する結果になります。
もちろん、それで売買契約の目的を達せられない場合は、契約の解除や損害賠償の請求ができます。
遺産分割協議が成立すれば、通常は共同状態から単独所有の状態になりますから、あまり問題はありません。
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